相続相談.com


相続相談室

退職金と税金
22年6月8日
仕事を務めている人は、仕事を止めることになりますと「退職金」を会社から支給されるのが一般的です。中には退職金を貰えない場合もありますが、定職についている人の場合にはほとんどが貰うことが出来るのです。退職金も当たり前の事ですが、所得して扱われます。退職所得という扱いになり、所得税の対象となります。

退職金を受け取った際に忘れてはいけないのが「確定申告」です。サラリーマンとして働いていた人は確定申告を行ったことがない人が多いですが退職金をもらったら確定申告を行わなければいけないかも知れません。会社で処理しているので退職金の確定申告は不要ですと言われた場合には、確定申告は必要ないです。ですが、基本的には自分で確定申告を行って税額を決定させます。


青色申告の取り消し
22年5月18日
青色申告というのは、基本的には申請してしまえば申告が出来るようになっています。取り消しというケースも存在して居ますので、取り消されないように注意しておくと良いです。

青色申告が取り消されてしまうのは、帳簿の管理をしっかりと行わなかったときの場合もあります。青色申告を行っていく際には、帳簿の管理を行い提出しなければいけません。その帳簿に不手際があれば、青色申告の取り消しという可能性があります。しっかりと帳簿の管理は行わなければいけないと言うことです。

保存に関しても注意を払う必要が有ります。何かが抜けてしまっている…ということがあれば確実に青色申告の取り消しの対象となります。青色申告を行っていく際には、帳簿の管理が大切であることが分かります。

消費税の簡易課税方式とは
22年4月18日
消費税の計算方式の1つに【簡易課税方式】が挙げられます。簡易課税方式というのは、中小企業の事務負担を軽減する!という目的によって、導入された方式となっています。
中小企業と言っても、売上高が5000万円以下でなければ利用することは出来ないので注意して下さい。

簡易課税方式ではなく、原則課税方式を適用することも可能です。どちらの方が得をするのか?ということを考えてどちらに選択するかを考えると良いでしょう。

簡易課税の計算の方式は、支払った消費税は一切計算に入れません。支払った消費税ではなく、預かっている消費税に一定率をかけることによって支払った消費税とします。この法則は、原則課税方式よりも簡単!ということが特徴なので、豊島区の中小企業には向いている方式だと言えるでしょう。

所得税と扶養控除
22年3月18日
所得税と扶養控除について知っていきましょう。所得税の扶養控除というのは、扶養する親族がいる納税者に対して所得の控除を行っていく制度になります。これは所得税だけではなく住民税に対しても有効です。

扶養控除を受けるためにも決まりが有りますので覚えておくと良いでしょう。扶養控除を受けるためには、先ずは納税者と生計を一つにしていることが挙げられます。そして、年間の合計所得が38万円以下です。38万円以上の所得が有る場合には、扶養控除を受けることが出来ません。納税者の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人です。そして、他の扶養に入っていないことも条件の1つです。

扶養する家族の年齢によっても、控除される額にも違いが出てきますので覚えておくと良いでしょう。

固定資産には耐用年数がある
22年2月18日
固定資産の耐用年数を知る前には、固定資産について知っていかなければいけません。固定資産という言葉を聞くけれど、理解している人は少ないのではないでしょうか。

固定資産とは、土地や建物、償却資産の事を指します。不動産を所有している人は、毎年必ず固定資産税を納税する義務があります。固定資産は、資産の価値や期間などによって計算されています。

償却資産と呼ばれるのが一般の人には、あまり関係のない固定資産になるでしょう。土地や建物ではなく機械や車両、工具などです。事業に使われる財産のことを、償却資産と考えると分かりやすいでしょう。

償却年数という固定資産には耐用年数があります。所得した年月や所得価格、耐用年数によって計算されて税金が決まるようになっています。

詳しくは池袋の税理士に相談してください。

会社設立で節税
22年1月18日
事業を運営している人は、良く知っておいた方が良いです。自分が運営している会社の事業が波に乗って利益が大きくなっていきます。そうなってしまうと、もちろんのことですが納めていく税金も大きくなります。少しでも利益を大きくしたいと考えるのが、会社の運営者です。そこで、節税していくことを考えるのですが新たに「会社設立」することも1つの手となるでしょう。

会社を設立することによって、利益を分散させて節税していきます。利益が高くなる事によって税金が高くなっていきますので、利益を少しでも小さくすることで節税することが出来ます。ただ単に、節税するために会社を設立してしまうとなると税務署も黙っていませんので会社を設立した場合にはしっかりと税理士に相談して運営していく必要が有ります。

ボーナスにも実は税金
21年12月18日
ボーナスを楽しみにしている人は多いでしょう。毎年、ボーナスの支払いを楽しみに待っている人は多い。サラリーマンの楽しみといっても間違いではないボーナス。実はボーナスには税金がかけられていることを知っていたでしょうか?ボーナスもしっかりと税金が取られています。

ボーナスの税金では、固定の部分。そして、給料から引かれる部分に分かれてきます。固定部分の場合には、国民保険料(4.1%)、厚生年金(7.144%)、雇用保険(0.6%)が引かれています。給料の部分に引かれてしまうのは、源泉徴収額という形になっています。

ボーナスの前月に残業などして働いてしまうと損をする!と聞いた事があると思いますが、引かれてしまった部分は年末調整でかえってことになっていますので大丈夫です。


養子縁組の相続
21年11月18日
養子縁組による相続については少々複雑になりますので良く覚えておくとよいでしょう。養子縁組にも種類があり、特別養子縁組と普通養子縁組です。この2種類によって相続の方法などについても異なります。

特別養子縁組の場合には、実の親とはきっぱりと縁を切ります。実の親とは、他人の関係になりますのでお互いが相続人になれないようになっています。実の親の遺産が残ったとしても、実の子供は特別養子縁組となっていますので遺産を受け取ることは出来ないのです。

普通養子縁組の場合には、実の親とも縁が残っています。法律上では、実の親と養子縁組を行った親との関係があることなりますので両方から遺産を引き継ぐことが出来ます。子供が亡くなった場合には、実の親と養子縁組の親が遺産を引き継ぐ権利があります。



負担付贈与とは
21年10月18日
贈与の一種として挙げることが出来るのが「負担付贈与」になります。負担付贈与とは、普通の贈与とは少し違っており負担をしなければいけません。贈与してもらったとしても、自分には負担がかかってくると言うことで覚えておくと良いでしょう。例としては、贈与を受ける人が5000万円の土地を提供してもらいます。それだけでは普通の贈与となりますが、1500万円の借金を負担するという条件が付いていますと負担付贈与という形になるのです。

このように、自分にとってプラスになりうる出来事。そしてマイナスになる出来ごとの贈与を受けた場合には負担付贈与となります。負担付贈与を受ける際には、税額も少し変っており売買価格を元にして決まるようになっています。
少しでも贈与に不安がある場合には税理士に相続の相談をしましょう。


贈与税の節税
21年9月18日
贈与税とは、人から財産をもらった際に発生する税金になります。人から財産を貰うことによって、贈与税がかかるのをどうしても避けたいと考えるのは当たり前の事であると言えるでしょう。そこで、贈与税の節税について見ていきます。先ず知っておきたいのが、贈与税は必ずしも人から財産(プレゼント)などをもらった時に発生するわけではありません。

贈与税が発生するのは、有価証券や不動産、現金などです。現金や有価証券を移動させることがあれば、確実に税務署の目に止まることになります。ですが、物によって相手に贈与することによって贈与税の発生を抑えることが出来ます。実際のところ、物を贈与することによっても贈与税が発生しますが贈与税がかかることはないのです。



税金の還付加算金
21年8月18日
確定申告で税金を払い過ぎていたり、間違って納税してしまう可能性もあります。このような場合には、還付が行われるようになっています。会社を運営している人であれば良く知っておくと良いでしょう。

会社に対しては、還付加算金が加算されて還付されるようになっています。還付される加算金額は、還付しなければいけない金額によって変わります。還付する金額が大きければ、還付加算金も大きくなります。

法人や源泉徴収税額などでは、税金の払い過ぎが発生してしまうので珍しいことではありません。還付加算金は、公定歩合の年に4%で計算されるようになっています。少しでも還付加算金を貰いたいと考えるのであれば業績が下回っても仮決算の際に予定納税額を納入することです。


税理士が守る税理士法
22年8月17日
税理士法は、税理士の制度を定める法律です。
税理士法1条では、税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされています。
税理士法2条では、税理士法上の業務が定められています。税理士業務は、税務代理、税務書類の作成、税務相談、決算の3種類が定められています。
付随業務として、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する事務の3種類があります。
その他、無資格者の税務の取り扱い禁止、税理士会・税理士会連合会の制度などを定めています。
2001年には税理士法が改正され、税理法人が認められました。このため、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになりました。

別荘売却と確定申告
22年9月7日
別荘を所有していて、別荘を売却した場合の確定申告について、ご紹介しましょう。
バブル全盛期の頃は、不動産を所有していて売却した場合に、売却益が得られる人が多かったのですが、バブルが崩壊して以来、とくに近年では売却益が得られるよりも、売却による損失が計上されるケースが多く見られます。

万が一、赤字が出た場合に他の所得との損益通算ができるのかと疑問に思う人もいるようですが、別荘として利用している不動産を売却した場合には、損益通算はできません。また、2004年度 (平成16年度) より、一般所得との損益処理ができなくなりました。

別荘を売却した場合に、確定申告で必要な書類は、譲渡資産の取得費が明確とされるもの売買契約書などが必要です。
建物や土地の売却には、居住用か別荘かによって、税金のかかり方が大きく異なります。
居住用の場合は、生活に必要な不動産ということで、売却益から3,000万円の特別控除が受けられるなど、税制面での優遇措置がありますが、別荘はこのような税制上の措置はありません。


会社設立前に税理士に相談しよう!
22年10月6日
会社を設立する時も税理士に相談をすると、得になることが多くあります。
なんといっても税理士は節税のプロですから。
知らないと多く払いすぎて損をする税金の節約の仕方を手伝ってくれます。
それだけではなく会社を立ち上げるとなると、従業員のこと、もちろん決算のこと。
たくさん悩みは増えますが、税理士が顧問としてついていれば、決算でも、あわてることはありません。
はじめから、決算対策をきちんと行っているのですから。
あわてることが内容に、初めから税理士に相談をしましょう。会社を作ってから損をしてしまうより、会社を作って得をしましょう。
どんなに小さな会社でも、失敗してしまうのはもったいないですから。
なんでも相談が出来る税理士を探しましょう。


決算説明会
22年11月10日
決算説明会というものは、経済アナリストや機関投資家と呼ばれる人達に対して、今までの会社の業績や今後の事業計画や経営戦略について公に説明する会合のことをさして、決算説明会と言います。決算説明会を実施しているのが主に上場企業である場合が多くので、決算説明会は少なくても年に2回、多いところでは年に4回ほど実施している会社もあります。

決算説明会は、通常説明者としてその会社のトップが行う場合が多いです。また実際に会合に参加をしなくても最近では、インターネットで決算説明会が生中継されて閲覧することができるようになっています。

また、これまで決算説明会は機関投資家に対して行われるのが主流でしたが、最近では個人投資家が増加傾向にあるということもあって、個人投資家向けに決算説明会を実施している会社も着実に増えています。


脱税
22年12月24日
申告納税は国民の義務です。まず、還付金が発生するという事は、すでにいくらかの所得税を納めているという事です。給与所得者などは源泉により、先に所得税を納めています。税務署は納めすぎについては文句は言いません。すでに、所得税を払っている以上、問題はありません。こちらが損をするだけです。また、計算して税額が発生しない場合は結果として納税義務がないので、申告も不要です。しかし、税額が発生しないくらい低収入の場合は、申告する事により国保の減免措置が受けられます。
また、税額が発生するにもかかわらず申告せず、納税しなかった場合は延滞税、重加算税なども加算される可能性があります。


税理士の求人情報
23年3月31日
まず、税理士になるには税理士試験に合格する必要があります。
この試験は、受験資格が無いと受けられません。
主なものには、簿記1級、法律学または経済学を主たる履修科目とする大学の学部を卒業した人、大学3年生以上で、法律学または経済学に関する科目を含め、一定以上の単位を習得した者、など、いろいろ細かい規定があります。
詳しくは国税庁または税理士の受験予備校にお尋ね下さい。

税理士の求人は会計事務所に就職する、というものがあります。
では会計事務所に就職するにはどうすれば良いか。
コネで就職するか、新聞や就職情報、職業安定所などでこまめに捜すという、定石通りの方法が一番近道となります。

定期採用をしている事務所はほとんどなく、たいていは人手がたりなくなった都度、採用をします。
景気が良いと採用が多く、景気が悪いと採用が少ない傾向があるようです。
小さい事務所には給与規定がない事務所もあります。
豊島区の会計事務所は小規模零細事業の事務所が多いので、所長や職員の方との相性もあります。


納税義務者となる個人
23年5月16日
所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人の四つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。
 なお、法人でない社団や財団で代表者や管理人が決められているものは、法人と同じように取り扱われます。
 このコードでは、納税義務者となる居住者と非居住者について説明します。

1 居住者の課税所得の範囲
 居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人です。
 なお、居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。

(1) 非永住者以外の居住者
非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。

(2) 非永住者
 居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。
 非永住者は、国内において生じた所得(国内源泉所得)と、これ以外の所得(国外源泉所得)で日本国内において支払わられたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。

(注) 平成18年3月31日以前においては、居住者のうち日本に永住する意思がなく、かつ現在まで引き続いて5年以下の期間、日本国内に住所又は居所を有している個人を非永住者と判定します。

2 非居住者の課税所得の範囲
 居住者以外の個人を非居住者といいます。
 非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。




確定申告書の提出先
23年6月15日
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。

 1 納税地について主なものを三つ説明します。

 (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、池袋に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
 住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。

 (2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
居所とは居住する場所のことです。

 (3) 亡くなった人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。

 2 納税地の特例

 (1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。

 (2) 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。

 納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長と特例により納税地とする場所を所轄する税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出してください。



贈与税がかからない場合

23年7月13日
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税が課税されないことになっています。

1 法人からの贈与により取得した財産
 贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産 ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、非課税となる財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。

3 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

4 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの

5 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
 また、国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与を受けた場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの金額については贈与税が課税されません。

6 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために取得した金品
 この場合、公職選挙法の規定により報告がされたものに限られます。

7 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

8 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
 この場合は、贈与税の課税対象ではなく、相続税の課税対象となります。
 しかし、相続のあった年の贈与であっても、被相続人の配偶者で贈与税の配偶者控除の適用要件を充たす者が、その対象となる居住用不動産などの贈与を受けている場合には、その控除されることになる金額(最高2,000万円が限度となります。)に相当する部分について、相続税の申告書に所定の記載及び書類の添付をすることにより、相続税ではなく贈与税の対象とすることができます。

9 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価額に算入されなかったもの



所得税額控除

23年8月22日
法人が支払を受ける利子等、配当等、給付補てん金、賞金などについて、所得税法又は租税特別措置法の規定により源泉徴収される所得税の額は、法人税の額から控除することができます。

1 所有期間に対応する所得税額控除
  法人が支払を受ける利子等、配当等、給付補てん金、賞金などに係る所得税の額は、その全額が原則として所得税額控除の対象となります。ただし、次のようなもの(以下「利子配当等」といいます)に係る所得税の額については、元本の所有期間に対応する部分の額のみが所得税額控除の対象になります。

(1)  公社債の利子

(2)  東京都から受ける剰余金の配当(資本剰余金の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除きます。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除きます。)若しくは剰余金の分配(みなし配当を除きます。)

(3)  集団投資信託(合同運用信託を除きます。)の収益の分配

(4)  一定の短期公社債以外の割引債の償還差益

(注) この所得税はその割引債の取得者と償還を受ける者が異なる場合は、償還を受ける者がその償還を受ける事業年度に所得税額控除を受けることになります。



災害等により簡易課税制度の適用を受ける必要が生じた場合

23年9月22日
1 制度の概要
 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことによって災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、若しくは適用を受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用を受けること、若しくは適用をやめることができます。

 この特例は、例えば次のような場合に適用されます。

イ 災害等により、事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して決算申告する必要が生じた場合

ロ 災害等により、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合

2 承認を受けるための手続
 承認を受けようとする事業者は、災害等のやんだ日から原則2か月以内に、災害その他やむを得ない理由、これら災害等によりこの特例規定を受けることが必要となった事情等を記載した申請書(災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書)を納税地の所轄税務署長に提出します。



生前給付金

23年10月11日
【照会要旨】
 リビング・ニーズ特約に基づく保険金(生前給付金)は、非課税所得
として取り扱って差し支えありませんか。

《リビング・ニーズ特約の概要》

 被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡
保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払
う。

 生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額さ
れたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場
合には、主契約は消滅する。)。

 生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代
理請求を認める。

 特約の保険料は不要である(主契約の保険料に吸収されてい
る。)。

【回答要旨】
 非課税所得として取り扱って差し支えありません。

 リビング・ニーズ特約による生前給付金は、死亡保険金の前払的な
性格を有していますが、被保険者の余命が6か月以内と判断されたこ
とを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことから
すれば、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと
認められます。
 疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる
保険金は、所得税法施行令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に
基因して支払われる」保険金に該当するものと取り扱っており(所得税
基本通達9-21)、その保険金は非課税所得となります。



扶養親族の差替え時期

23年11月30日
【照会要旨】
 A、Bの夫婦はその子C、Dについて、夫Aは確定申告によりCを扶養
親族として申告しました。また、妻Bは確定申告を要しない給与所得
者であり、Dを扶養親族とする扶養控除等申告書を提出して年末調
整を行いました。
 その後Bは、Dを扶養親族から除外するための確定申告書を提出
し、AがDを扶養親族に含める更正の請求書を提出しました。
 夫が確定申告書を提出した後のこのような扶養親族の差替えは、
認められますか。

【回答要旨】
 夫が確定申告書を提出した後においては、妻の扶養親族になって
いた者について差替えすることはできません。




ヘアメイク料

23年12月26日
【照会要旨】
 コンパクトディスク宣伝用ポスターの製作及びジャケット用の写真撮
影を業とする税理士は、写真撮影の際、イメージに応じたファッション
のアドバイスをする者又はメーキャップを施す者に対して、スタイリスト料
又はヘアメイク料を支払いますが、この支払については源泉徴収の対
象となりますか。

【回答要旨】
 スタイリスト料又はヘアメイク料については、源泉徴収を要しません。

 スタイリスト料又はヘアメイク料は、所得税法第204条第1項第1号
に規定するデザインの報酬には該当せず、又同項第5号に規定する
芸能報酬にも通常の場合は当たりません。



求償権の一部が回収不能とな
った場合

24年2月9日
【照会要旨】
 債務保証をしていた者が、手持ち資金1,000万円と譲渡代金1,
000万円との合計2,000万円で保証債務を履行しましたが、これによ
り生じた求償権のうち、1,000万円の部分について求償権の行使が不
能と認められました。
 この場合、保証債務の履行のための譲渡所得の特例の適用の基
礎となる回収不能額等の金額は、譲渡代金部分から優先的に成る
ものとしてみることができますか。

【回答要旨】
 原則として、手持ち資金の金額と譲渡収入金額の比で按分するの
が相当ですが、納税者が、回収不能額等の金額を譲渡代金部分か
ら成るものとして選択して保証債務の特例を適用して申告している場
合には、これを認めて差し支えありません。



ゴルフ会員権を寄附した場合

24年3月28日
【照会要旨】
 次の場合、租税特別措置法第40条の規定の適用が受けられます
か。

(1) 配当の行われていない株式等(いわゆる無配株等)を奨学金の
支給を目的とする公益財団法人に寄附した場合

(2) ゴルフ会員権を社会福祉法人に対して寄附した場合(同法人
は、寄附財産を職員の福利厚生に役立てている。)

【回答要旨】
(1) 無配株等
 いわゆる無配株等は、法人の公益目的事業の用に直接供すること
ができないことから、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けら
れません。

(2) ゴルフ会員権
 寄附財産が単に会計事務所の職員の福利厚生のために利用され
ている場合には、寄附財産が、直接、法人の公益目的事業の用に
供されているものとは認められないため、租税特別措置法第40条の
規定の適用は受けられません。



ゴルフ会員権を寄附した場合

24年3月28日
【照会要旨】
 相続税の納税猶予の特例適用者が、農業経営基盤強化促進法
(昭和55年法律第65号)第4条に規定する農業経営基盤強化促
進事業のうち同条第3項第4号に規定する委託を受けて行う農作業
の実施を促進する事業を行う特定農業団体に対し特例農地等に係
る農作業の一部を委託した場合、相続税の納税猶予の確定事由に
該当しますか。

【回答要旨】
 相続税の納税猶予の特例適用者が、特定農業団体に対し特例
適用農地等に係る農作業の一部を委託した場合であっても、その者
が農業経営を継続している場合には、納税猶予の確定事由には該
当しません(贈与税の納税猶予についても同様です。)。



共有地の評価

24年4月27日
【照会要旨】
 共有地の各共有者の持分の価額はどのように評価するのでしょう
か。

【回答要旨】
 評価しようとする土地が共有となっている場合には、その共有地全
体の価額に共有持分の割合を乗じて、各人の持分の価額を算出し
ます。したがって、例えば共有地全体の価額が1億円の宅地を甲が4
分の3、乙が4分の1の割合で共有している場合には、甲の持分の価
額は7,500万円(1億円×3/4)、乙の持分の価額は2,500万円(1億
円×1/4)となります。